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10.パート等の労働保険への加入要件
社会保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)に加入している中小企業、
個人事業所などの社会保険の適用事業所で、パート・アルバイト(パートタイマー等)を
雇入れた場合、社会保険への加入はどのように扱ったらよいのでしょう?
実は、パートタイマー等の社会保険への加入要件は、それぞれの保険制度ごとに少しずつ違っています。
それぞれの保険制度への加入要件を今回と次回の2回に分けて説明します。
今回は労働保険(労災保険、雇用保険)への加入要件について説明します。
まずは労災保険です。 適用事業所に雇用される労働者は、たとえパートタイマー等であっても
労災保険が適用されます。また、労災保険は、個々の従業員別に加入の手続きを行う必要はありませんが、
毎年の労働保険料の申告納付に際しては、パートやアルバイトの賃金を含めて保険料を算定しなければ
なりません。
つぎに雇用保険です。
適用事業所に雇用される労働者は、65歳に達した日以後に新たに雇用される者などの適用除外者を除き、
原則として雇用保険に加入させなければなりません。また、パートタイマー等の労働条件が、
1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上
30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上
の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入する手続きをしなければなりません。
したがって、雇入れたパートタイマー等が、@年齢が65歳以上の場合、A1週間の所定労働時間が
20時間未満の場合、B雇用期間が1年未満の場合は、雇用保険の被保険者にはなりませんので
加入手続きは必要ありません。
なお、昼間部に在学する学生のパートタイマー等は、雇用期間や労働時間の長さにかかわらず、
雇用保険の適用から除外されています。
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