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 ● コラム

保険
10.パート等の労働保険への加入要件

社会保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)に加入している中小企業、 個人事業所などの社会保険の適用事業所で、パート・アルバイト(パートタイマー等)を 雇入れた場合、社会保険への加入はどのように扱ったらよいのでしょう?

実は、パートタイマー等の社会保険への加入要件は、それぞれの保険制度ごとに少しずつ違っています。
それぞれの保険制度への加入要件を今回と次回の2回に分けて説明します。
今回は労働保険(労災保険、雇用保険)への加入要件について説明します。

まずは労災保険です。
適用事業所に雇用される労働者は、たとえパートタイマー等であっても 労災保険が適用されます。また、労災保険は、個々の従業員別に加入の手続きを行う必要はありませんが、 毎年の労働保険料の申告納付に際しては、パートやアルバイトの賃金を含めて保険料を算定しなければ なりません。

つぎに雇用保険です。
適用事業所に雇用される労働者は、65歳に達した日以後に新たに雇用される者などの適用除外者を除き、 原則として雇用保険に加入させなければなりません。また、パートタイマー等の労働条件が、 1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上 30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上 の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入する手続きをしなければなりません。 したがって、雇入れたパートタイマー等が、@年齢が65歳以上の場合、A1週間の所定労働時間が 20時間未満の場合、B雇用期間が1年未満の場合は、雇用保険の被保険者にはなりませんので 加入手続きは必要ありません。

なお、昼間部に在学する学生のパートタイマー等は、雇用期間や労働時間の長さにかかわらず、 雇用保険の適用から除外されています。


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