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2.ちょっと得する国民年金制度の話

今回は、個人事業主が事業開始後、すぐ従業員を雇って健康保険制度に加入するか、またはすでに老齢年金を受給できる年齢なので年金制度に加入する必要のない方を除いて、ほとんどの個人事業主が加入する国民年金制度のお話です。

国民年金制度の毎月の保険料は、収入額に関係なく一律13,300円です。
また、厚生年金では加入が除外されていた配偶者も加入する必要があるので、ご夫婦で毎月26,600円の保険料を負担する場合があります。

これは、開業後、間もない時期の固定的支出としては大きい金額です。だからと言って、年金保険料を滞納すると、後でたいへんなことになります。
「老齢年金の受取額が、ちょっと少なくなるだけでしょう…」などと思っていると、とんでもありません。

年金制度は、老齢年金のほかに万一のときに支給される遺族年金と障害年金があります。
しかし、これらの制度は年金保険料を滞納していると全く支給されない場合もあります。 このようなことがないように、年金保険料の免除制度を利用することをお勧めします。

免除制度は、保険料を納付する意思はあるが前年の収入が少ない、または失業などの理由により保険料を納付することが困難と認められた場合、保険料の半額もしくは全額の納付を免除される制度です。

この制度は、市区町村役場に備付けの申請書類を作製・提出する手間がかかり、将来の年金受取額は保険料を滞納した場合に比べると多いのですが、満額を受け取ることはできません。しかし、申請が承認されれば、固定的支出の削減になりますし、申請承認後10年の間であれば免除期間中の保険料を遡って納付することができ、これによって年金受取額を増やすことが可能です。

「年金保険料が払えない…」とそのまま滞納するのではなく、ちょっと手間がかかってもこういう制度を利用してみてください。



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