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3.健康保険の任意継続制度を知っていますか?
日本は、「国民皆保険制度」といって、国内に居住する者は必ず何らかの健康保険制度に加入することになっています。 それでは、これから会社を退職して、起業なさる方に質問します。退職後の健康保険はどうしますか?
会社を退職すると、いままでの健康保険は使えなくなるのが原則でから、市区町村役場で国民健康保険に加入する手続きするのが普通だと思います。
しかし、特例として、いままでの健康保険に原則2年間継続加入(任意継続)して、退職前の健康保険の保険給付サービスを継続して受けることができる制度があるのを知っていますか?
この制度を任意継続制度といいます。
任意継続制度は、会社退職日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入していると利用することができます。手続きは、会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を住所地の社会保険事務所等に提出することで加入できます。
この制度で注目したいのは保険料です。国民健康保険の保険料は、前年の所得から算出されます。起業後まもない時期に在職時の前年の収入で算出された保険料の負担はバカになりません。その点、任意継続制度の保険料は、会社退職時の標準報酬月額(月給を基に決められた保険料算出の基準となる額)と定められた標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。このような方法で算出された保険料は、国民健康保険に比べ安くなる場合があります。
保険料は全額自己負担、毎月の保険料の直接納付、納付が1日でも遅れると資格を喪失など、在職時の健康保険との相違はありますが、会社退職前に前年の所得から算出される国民健康保険料とご自分の標準報酬月額を確認しておき、どちらの制度を利用したほうが保険料を安くすることができるかを考えてから、退職後の健康保険に加入することをお進めします。
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