雇用 |
9.外国人労働者を雇う時の注意A
最近は業種に関わらず、外国人労働者を雇入れる事業主が多くなっています。
正社員として雇い入れる場合もあれば、パート・アルバイトとして一時的に雇い入れる場合など、雇い入れの形態も多種多様です。
しかし、日本で就労活動ができる外国人の方は法律で決められていますし、雇い入れたときの待遇についても法律で規定されています。
現在の27種類の在留資格は、日本での就労が認められているか否かによって、 就労活動に制限がない在留資格4種類
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能、特定活動)
原則として就労が認められない在留資格6種類(文化活動、短期滞在、留学、就学、
研究、家族滞在)に分けることができます。
このうち、原則として就労が認められない「留学」、「就学」および「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方は、
地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることで、「留学」の場合は原則として1週28時間(在籍する教育機関が夏休み等の
長期休業中は1日8時間)まで、「就学」の場合は原則として1日4時間まで、「家族滞在」の場合は原則として1週28時間まで
就労することが可能になります。
また、日本国内で就労する限り、国籍および出入国管理法上の合法、不法を問わず、原則として労働基準法、労働者災害補償保険法、
労働安全衛生法、雇用保険法、最低賃金法などの労働関係法令が適用され、健康保険・厚生年金保険等の社会保険についても適用される
ことになります。
外国人だからといって労災保険、雇用保険、社会保険等への未加入、賃金や労働時間等の労働条件の差別が生じる雇用といった
国籍を理由とする差別的取扱いはできないのでご注意ください。
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