雇用 |
8.外国人労働者を雇う時の注意@
最近は業種に関わらず、外国人労働者を雇入れる事業主が多くなっています。
しかし、日本で就労活動ができる外国人の方は法律で決められています。
法律に違反すると、雇入れた外国人の方だけではなく、事業主も処罰される場合があるので注意が必要です。
雇入れを予定する外国人の方が就労可能か否かは、在留資格と在留期間を確認する必要があります。
日本に在留する外国人の方は原則として在留資格を有しており、この在留資格によって就労活動の可否、制限の有無が決められています。
また、これに対応して一定期間の在留期間が与えられています。
この在留資格と在留期間は、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、就労資格証明書で確認することができます。
現在、在留資格は27種類ありますが、「留学」、「就学」および「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方は、
原則として就労が認められていません。
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方が、現に有する在留資格に基づいて行うことができる就労活動および
就労可能期間を証明する文書です。
ただし、この証明書は交付を希望する外国人の方に対して交付されるもので、この証明書がないと就労できないわけではありません。
雇用する側もこの証明書がない者を雇ったからといって処罰はされません。
しかし、不法就労外国人(不法入国者、在留資格に記載されている範囲を超えた就労や在留期間を過ぎてから就労を行った者)を
雇用した事業主は3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられ、当該外国人にも3年以下の懲役または20万円以下の
罰金が科せられ強制退去となります。
事業主が不法就労外国人であることを知らずに雇い入れた場合は罰せられませんが、旅券も外国人登録証明書も確認していなかった場合は、
事業主としての責任が問われることになります。
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