保険 |
4.雇用保険料率が改定されます。
広義の社会保険制度の中に、労働者が失業したとき、失業した労働者の生活の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険があります。
サラリーマン生活を経て独立開業をなさった事業主の方々は、雇用保険の失業給付の支給を受けた方もいらっしゃると思います。
また、すでに従業員を雇っていて雇用保険に加入している事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この雇用保険が、長引く不況の影響により、ここ数年は完全失業率、失業者数とも、過去にない高水準で推移した結果、雇用保険財政が枯渇状態にあります。
このような状況打開のため、平成13年4月に雇用保険の給付日数、保険料率の見直し、被保険者の加入条件緩和等の改正を行いました。しかし、その後も完全失業率、失業者の改善はなされず、平成14年度の後半には雇用保険財政が完全に底をつく恐れがあるため、平成14年10月1日から雇用保険料率を1,000分の2引き上がるとともに、保険料の追加徴収が行われることとなりました。
雇用保険料率の1,000分の2の引上げ分は、事業主と被保険者が1,000分の1ずつ負担することになるので、雇用保険に加入する従業員がいる事業主は、10月1日以降の給与計算の際には十分ご注意下さい。
なお、保険料の追加徴収額については、12月中旬郵送により納付金額のお知らせが届き、平成15年1月31日までに同封の納付書により納めることになります。労働局等からのお知らせは見落とさないよう中身をきちんとご確認下さい。
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