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5.知らないとたいへん!労災保険と健康保険の落とし穴

まずは質問です。
事業主であるあなたが、仕事中にけがをした場合、労災保険と健康保険のどちらの保険制度で治療を受けることができるでしょう?

「仕事中のけがだから労災保険でしょう」、「いや、労災保険は従業員に適用される保険だから健康保険だよ」、 「もしかしたら保険は使えないのかな…」と、いろいろな答えが出ているかもしれません。

では正解です。
事業主であるあなたが、仕事中にけがをした場合、原則として保険制度は適用されず、 治療費用は全額あなた個人が負担することになります。

なぜこのようなことになってしまうのか?これが労災保険法と健康保険法の落とし穴といえます。

それぞれの保険は次のように規定されています。

労災保険は、労働者の業務上または通勤時の労災事故ついて所定の給付を行い、保護することを目的とした制度です。 このため、法人の代表者および個人事業主は、原則として被保険者になれないと規定しています。
ただし、一定の要件に該当する個人事業主は、その事業所の労働者が労災保険に加入していれば、特別加入という 方法で労災保険に加入することはできますが、従業員が1人もいなければ、当然特別加入はできません。

健康保険は、被保険者および被扶養者の業務外の事由によるけがなどに保険給付を行うことを目的としています。 “業務外の事由”と定義されているので、仕事中のけがは保険給付の対象外となります。

よって、事業主の仕事中のけがについては、どちらの保険も適用されず、治療費用は全額自己負担ということになってしまうのです。

以上のようなリスクを回避するためには、現在のところ生命保険・損害保険会社などの疾病、入院、傷害等の保険に 個人的に加入しておくしかありません。

「事業主たる者、自分の身は自分で守るしかない」ということでしょうか…


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