■自己又は生計を一にする親族の有する住宅等に対して支払った損害保険料については、以下の金額を
控除できます。 注:(最大15,000円)
保険料の区分 |
支払った保険料の金額 |
控除額 |
@損害保険料が長期損害保険料だけの場合 |
10,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
10,001円から20,000円まで |
(支払った保険料の金額)×1/2+5,000円 |
20,001円以上 |
一律に15,000円 |
A短期だけの場合 |
2,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
2,001円から4,000円まで |
(支払った保険料の金額)×1/2+1,000円 |
4,001円以上 |
一律に3,000円 |
長期と短期の両方がある場合 |
@で算出された金額とAで算出された金額の合計が15,000円以下 |
その合計額の金額 |
上記合計額が15,001円以上 |
一律に15,000円 |
※長期損害保険料とは、保険期間が10年以上でかつ、満期返戻金が支払われる事になっている
保険料をいいます。
その他は全て短期損害保険となります。
★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。
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