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経理・税金知識(用語集)

 ● 扶養控除

次に定める金額を控除できます。
@ 一般の扶養親族:38万円
A 特定扶養親族:63万円
B 老人扶養親族:48万円
C 同居老親等:58万円
D @のうち、同居特別障害者:73万円
E Aのうち、同居特別障害者:98万円
F Bのうち、同居特別障害者:83万円
G Cのうち、同居特別障害者:93万円

−特定扶養親族とは扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人をいいます。

老人扶養親族とは扶養親族のうち70歳以上の人をいいます。

−同居老親等とは扶養親族のうち、本人又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)で
同居している人をいいます。


医療費控除 社会保険料控除 生命保険料控除 損害保険料控除
障害者控除 寡婦(寡夫)控除 老年者控除 扶養控除
配偶者控除 配偶者(特別)控除額 基礎控除

★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。




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