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■次に定める金額を控除できます。 @ 一般の扶養親族:38万円 A 特定扶養親族:63万円 B 老人扶養親族:48万円 C 同居老親等:58万円 D @のうち、同居特別障害者:73万円 E Aのうち、同居特別障害者:98万円 F Bのうち、同居特別障害者:83万円 G Cのうち、同居特別障害者:93万円 −特定扶養親族とは扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人をいいます。 老人扶養親族とは扶養親族のうち70歳以上の人をいいます。 −同居老親等とは扶養親族のうち、本人又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)で 同居している人をいいます。
★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。 |
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