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■自己又は生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合は、 次の算式によって計算した金額を控除できます。 (1年間の医療費の総額−保険金等で補填される金額)−「10万円」と 「総所得金額等の合計額の5%相当額」とのうち少ない方の金額 注:計算結果が200万円を超える場合は200万円限度 −医療費にならないもののうち主なもの 容姿を美化する。又は容ぼうを変えるなどの目的で支払った整形手術費用 健康増進や疾病予防などのための医薬品購入 健康診断のための人間ドックの費用 −医療費になるもののうち主なもの 医師。歯科医師による診療又は治療 治療。療養のための医薬品の購入 治療のためのはり師、きゅう師、あんまマッサ−ジ指圧師などによる施術 −医療費から差し引く保険金等のうち主なもの 高額療養費・配偶者出産育児一時金・出産費・配偶者出産費のように医療費の支出の 事由を給付原因として支給を受ける給付金 生命保険及び損害保険契約に基づく入院給付金など 医療費の補填を目的として支払を受けた損害賠償金
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