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■寡婦とは 夫と死別、又は離婚した後再婚していない婦人で、扶養親族や生計を一にしている 所得38万円以下の子のある人で、 かつ合計所得金額が500万円以下の人 ■寡夫とは 妻と死別、又は離婚した後再婚してない者で、生計を一にしている所得38万円以下の 子のある人で、かつ合計所得金額が500万円以下であり老年者でない人 ■控除額 27万円{ただし寡婦に該当する人で老年者でない人 (特定の寡婦)は35万円}
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