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経理・税金知識(用語集)

 ● 配偶者控除

合計所得金額が38万円以下の妻(夫)を有する人は次の金額を控除できます。
@一般の控除対象配偶者:38万円
A老人控除対象配偶者:48万円
B @のうち、同居特別障害者である人:73万円
C Aのうち、同居特別障害者である人:83万円

−老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち70歳以上の人をいいます。
−同居特別障害者とは
特別障害者に該当する人で同居している人をいいます。

−控除の対象にならない人
いわゆる内縁の妻
青色事業専従者給与の支払いを受ける人
白色申告者の事業専従者に該当する人


医療費控除 社会保険料控除 生命保険料控除 損害保険料控除
障害者控除 寡婦(寡夫)控除 老年者控除 扶養控除
配偶者控除 配偶者(特別)控除額 基礎控除

★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。




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