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■合計所得金額が38万円以下の妻(夫)を有する人は次の金額を控除できます。 @一般の控除対象配偶者:38万円 A老人控除対象配偶者:48万円 B @のうち、同居特別障害者である人:73万円 C Aのうち、同居特別障害者である人:83万円 −老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち70歳以上の人をいいます。 −同居特別障害者とは 特別障害者に該当する人で同居している人をいいます。 −控除の対象にならない人 いわゆる内縁の妻 青色事業専従者給与の支払いを受ける人 白色申告者の事業専従者に該当する人
★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。 |
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