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経理・税金知識(用語集)

 ● 老年者控除

自己の年齢が65歳以上であり、総所得金額の合計額が1,000万円以下の人は50万円を控除できます。

医療費控除 社会保険料控除 生命保険料控除 損害保険料控除
障害者控除 寡婦(寡夫)控除 老年者控除 扶養控除
配偶者控除 配偶者(特別)控除額 基礎控除

★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。




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