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経理・税金知識(用語集)
● 老年者控除
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自己の年齢が65歳以上であり、総所得金額の合計額が1,000万円以下の人は50万円を控除できます。
医療費控除
社会保険料控除
生命保険料控除
損害保険料控除
障害者控除
寡婦(寡夫)控除
老年者控除
扶養控除
配偶者控除
配偶者(特別)控除額
基礎控除
★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧は
コチラ
です。
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