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■自己又は控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者があるときは、 27万円を控除できます。 特別障害者があるときは40万円を控除できます。 −特別障害者のうち主なもの 心神喪失の常況にある人 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級又は2級である人 常に就床を要し複雑な介護を受けている人
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