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経理・税金知識(用語集)
● 生命保険料控除
■
保険金受取人を自己又は自己の親族とする生命保険又は、個人年金等について支払った
保険料については、以下の金額を控除できます。
注:生命保険、個人年金共に以下の金額(最大10万円)
支払った金額
控除額
25,000円以下
支払った保険料の全額
25,001円から50,000円まで
(支払った保険料の金額)×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで
(支払った保険料の金額)×1/4+25,000円
100,000円以上
一律50,000円
医療費控除
社会保険料控除
生命保険料控除
損害保険料控除
障害者控除
寡婦(寡夫)控除
老年者控除
扶養控除
配偶者控除
配偶者(特別)控除額
基礎控除
★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧は
コチラ
です。
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