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@年税額が400万円を超える事業者 直前の課税期間の消費税の年税額が400万円を超える事業者は、その課税期間開始の日以後 3ヶ月、6ヶ月及び9ヶ月を経過した日から2か月以内に中間申告をしなければなりません。 その際に納付する税額は、原則として直前の課税期間の消費税の年税額の4分の1の額です。 A年税額が48万円を超え400万円以下の事業者 直前の課税期間の消費税の年税額が48万円(地方消費税を含むと60万円)を超え、400万円以下の事業者は その課税期間開始の日以後6か月を経過した日から2カ月以内に中間申告をしなければなりません。 その際に納付する税額は、原則として直前の課税期間の消費税の年税額の2分の1の額です。 B上記@A以外は中間申告の義務はありません。 注:中間申告は、仮決算に基づいて行うこともできます。
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