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以下の事業者は課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことのできる簡易課税制度の適用を受けることができます。 @課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が2億円以下 A「簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書」を提出している。 この制度は、控除される課税仕入の税額を課税売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率という)とするというものです。 売上を5つの事業に区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率が適用されます。 注:届出書を提出した事業者は事業廃止の場合を除き、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更不可です。 注:簡易課税制度を選択している場合であっても、基準期間の課税売上高が2億円を超える場合には、 その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。
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