所得税 |
4.競馬やtotoも!?
いよいよ競馬シーズン真っ盛りです。更にサッカーのtotoも始まりました!!
そこそこ楽しめて、一攫千金の夢も!!ということで人気は高まっているようです。
しかしちょっと待ってください。当選した払戻金の税金はどうなるのでしょうか?
例えば競馬予想を本業としている人の場合、競馬予想が事業になり、事業所得として申告する必要が出てきます。又、普通の人も一定金額以上の当選金があった場合は一時所得となります。
ココで注意すべきはその経費です。当然馬券購入代が経費になりますが、購入した全てが経費になるわけではありません。例えば1レース〜8レース迄2万円ずつ購入し、8レースで200万円の払い戻しがあった場合に経費とできるのは、その8レースの購入代(2万円のみ)となります。
※とはいえ、どれだけの人が競馬の払戻金を本当に申告しているかという問題はありますが。 |