所得税 |
3.災難にあったら!?
災難は平和な日常に突如訪れます。誰も体験したくはありませんが、おこってしまったらしょうがありません。潔くあきらめましょう。
但し、税金に関してはあきらめる必要はありません。
例えば災害や盗難、横領等にあったときは、所得税の軽減処置があります。
被害にあったのが、住宅や家財等、生活に必要な資産の場合は雑損控除若しくは、災害減免法のどちらか有利な方法を選択することができます。
生活に必要でない資産(事業用の棚卸資産・固定資産や、別荘、競走馬等)は対象となりません。
尚、具体的な計算は最寄の税務署にお尋ねください。
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