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■税務署に持っていく場合 2/16から3/15が申告期間です。 1日でも過ぎると加算税や延滞税等の余分な税金が生じます。 ■還付申告の場合 2/15前からでも受け付けています。 ■郵送の場合 3/15までの消印が期限内申告として認められます。 3/15が土曜日・日曜日に該当する場合は3/15の翌日以後最初の平日が期限となります。 例えば3/15が日曜日ならば、翌日3/16が申告書の提出期限です。 ■納付は3/15までに税務署・銀行・郵便局・信用金庫などに納付書を持参して納付します。 ■還付の場合 提出の約1ヶ月後に指定した金融機関に振り込まれます。 |