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■以下の一定の要件を満たし青色申告者になると、税制上の様々な特典を受けられます。 青色申告を選択するか否かは、事業者本人の意思によります。 国も青色申告を推奨しており、正確な経理処理&青色申告を選択したほうがお得です。 ※申告用紙変更以前は申告書には「青色」と「白色」があり、その色で区分していた為「青色申告」と言います。 現在は申告書の種類欄の青色欄にマルをすればOKです。
■青色申告特別控除-55万円 〜要件を満たす青色申告者は無条件で、55万円を所得から控除できます。 ⇒つまり、税金が安くなります。 ■青色事業専従者給与の必要経費への算入 〜青色申告でない場合は、事業を手伝っている奥様への支払は86万円までしか認められません。 青色申告の場合は、届出た適正金額内であればいくらでも経費にすることができます。 ⇒つまり、税金が安くなります。 ■純損失の繰越控除 〜翌年以降3年間に渡り、損失額を繰越し翌期以降の所得から控除することができます。 ⇒つまり、税金が安くなります。 その他にも、 ■純損失の繰戻還付 ■小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例(現金主義による所得計算) ■更正の制限等の特典があります。
■青色申告するためには、所得税法により納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を 提出し、 承認を受ける必要があります。 申請書の提出の時期は次のとおりです。 ■すでに開業している場合(白色申告から青色申告に切り替える場合) 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで ■新規開業の場合 その年の1月16日以後に新規に業務を開始したら、業務を開始した日から2カ月以内。
■不動産所得・事業所得・山林所得がある方で青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出した方です。 青色申告者は出納帳・売掛帳・買掛帳などの”帳簿”を作成しなければなりません。
■申請書の用紙 申請書の用紙は税務署でもらえます。 ■正規の簿記で記帳した帳簿 年末に決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成できるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿 ■簡易帳簿 現金出納帳/売掛帳/買掛帳/経費明細帳/固定資産台帳 また上記の帳簿書類および決算関係書類は、7年間(一定のものは5年間)保存しなければなりません。
■記帳は、青色申告を行う年の1月1日から12月31日までの分が必要となります。 これから青色申告承認申請する場合も、承認を受けようとする年の1月1日からが記帳の対象になります。 新規開業の場合は、開業の日の分からが記帳の対象になります。 青色申告でない申告を白色申告といい、その場合は白色申告書を提出します。
■帳簿書類および決算関係書類は、7年間、その他のものは5年間保存しなければいけません。 記帳義務が生じない場合でも、前々年または前年分の確定申告書を提出している人は その年の作成した帳簿または受領した書類を保存しなければなりません。 |